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(お問合わせ先)
公益財団法人吉田学術教育振興会 事務局
<ご寄附に関する税制優遇について>
当財団は、福岡県知事より「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当財団への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、所得税・住民税、法人税等の控除が受けられます。
~ 個人の方のご寄附 ~
年間の寄附金額 - 2000円 = 所得控除額(総所得金額から控除) *ただし、年間の寄附金額の合計額は年間総所得金額の40%が限度
<手続き>
~ 個人住民税 ~
また、全国一律ではありませんが、お住いの地域によっては、個人住民税についても寄付金控除の措置が受けられます。
控除される額は、都道府県民税及び市町村民税合わせて、寄付金額から5,000円を差し引いた金額の10%相当額です。
* 東京都にお住まいの方は、上記所得税に加えて個人都民税の寄附金税額控除を受け ることができます。控除できる金額は、以下のとおりです。
(寄附金の合計額 - 2000円)×4% = 税額控除 *ただし、年間の寄附金額の合計額は年間総所得金額の30%が限度
~ 法人のご寄附 ~
当財団への寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額①とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人への寄附金損金算入限度額②(ただし、特定公益増進法人への寄附金額が限度)が損金に算入出来ます。 具体的な損金算入限度額は以下のとおりです。
① 一般の寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額×2.5%)× 1/4
② 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額×6.25%) × 1/2
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全部を、相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。
例えば 、生前にお世話になったあの方やこの方にお礼がしたい、郷里の学校や病院に寄付したい、あるいは、地方自治体や公益財団の活動に役立ててほしいという場合に行える方法です。
この場合「遺言」は「遺書」ではありません。また、日記やメモ、エンディングノートに想いを記載しても法的に有効なものにはなりません。
「遺贈したい」という想いを実現するためには、しっかりとした「遺言書」にその旨を明確に記載しておく必要があります。
これに対して相続とは、「人が死亡した時、その者(被相続人)の財産的な権利義務を、法律及び遺言で特定の者(相続人)に引き継がせること」(出典:知恵蔵 )、贈与は、「当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(出典:デジタル大辞泉 )です。
遺贈と相続・贈与では、受取人や方法などが違うだけでなく、関わってくる税金の種類も違ってきます。 ここでは、遺贈についてご説明します。
※ なお、遺贈は遺贈する人の意思表示でいつでも撤回は可能ですが、贈与は契約となるので一方的な撤回や辞退は難しくなります。
遺贈書を作成するには?
遺言書には大きく分けて二つ種類があります。一つは、自分で作成する「自筆証書遺言」、もう一つは公証役場で作成する「公正証書遺言」です。どちらも諸条件を抜けもれなく満たしてあれば、有効に機能しますが、自筆証書遺言の場合、書き方を間違えると無効になったり、発見されない場合があったり、故意に隠されてしまう恐れがあり、さらに家庭裁判所による検認手続きが必要になるなど、手間が必要になります。そこで当財団では、基本的には公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めしています。
なお、遺言書には、ご本人の想いを誠実に実行していただく「遺言執行者」を選任し、遺言書上に記載しておく必要があります。遺言執行者はご親族やご友人を含め、誰でもなれますが、専門知識が必要になる場合もあるので専門家、具体的には、弁護士や司法書士、税理士、信託銀行などにお願いするのが一般的です。
特定遺贈と包括遺贈とは?
特定遺贈とは、予め遺贈するものを特定している贈る方法です。例えば、現金はA団体へ、不動産はBさんへ、株はCさんへ など。
包括遺贈とは、遺贈するものを特定せず、「全部」や「全体の何割」などとして遺贈対象の資産を特定しない形の遺贈です。例えば、私の資産をすべてAさんへ または、私の資産の半分をBさんへ、もう半分をC団体へ など。
なお、包括遺贈は、負債などのマイナスの資産も併せて遺贈してしまうことになるので注意が必要です。
遺言書作成時の注意事項「遺留分」
遺留分とは配偶者、子、親などの相続人が最低限度保障された相続財産の受取分(約半分)のことを言います。遺贈によって無償で贈れるのは、遺産の半分です。 (遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性がありますので、注意が必要です。)
なお、当財団は、所有されていた土地や建物、マンションなどの不動産も、遺言書による遺贈をお受けします。所有権移転手続きは当財団が行い、遺言者のご意思にそって奨学生の支援等に役立たせていただきます。 ただし、お受けしても売却が困難と思われるものについては、お断りする場合もありますので、ご了承ください。
遺 贈 寄 付
~社会のために役立てる遺贈があります~
*また、個人が信託銀行などに信託した金銭を、公益法人などに毎年1回、定期分割して、運用収益とともに寄付していただく方法があります。平成23年度税制改正により創設されました。
特徴は、
• 信託された財産の運用収益は、非課税になり、その運用収益の全額が寄付されます。
• 毎年の寄付金のうち元本部分については、寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除については、「税制上の優遇措置について」を参照ください。
この特例を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
② 相続財産を相続税の申告書の提出期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月)までに寄付すること。
≪お問い合わせ≫ 〒830-8511 |