公益財団法人
吉田学術教育振興会
 〒830-8511  福岡県久留米市南二丁目15-1  大電㈱内
 ☎ 0942-51-0100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ご寄付をいただける方へ

 

 当財団は、1985年(昭和60年)6月1日に設立以来、社会を支える人づくりに貢献することを目標に奨学金の給付、図書・教材の寄贈、研究の助成等を行って参りました。
 
 年間の公益事業費は、ここ5年間の平均で約3,900万円/年、この内、奨学金の給付が約1,590万円/年、入学支度金の給付が約168万円/年で、奨学金等を受給した学生・生徒の数は、5年間で延べ約400名です。
 
 一方、管理費は、大電㈱の金銭的・人的支援もあって、400万円/年前後で済んでおります。 
 当財団の運営費は、これまで主に債券購入による運用益で賄って参りましたが、昨今の低金利で運用環境が大変厳しくなっております。
 
 一方、令和2年度は、新型コロナ禍で親御さんが職を失ったとか、バイトができない等で奨学生・入学支度金給付生の新規応募者が増加しましたが、予算不足で、80数名中50名はお断りせざるをえない状況となりました。(それでも144万円予算超過して奨学生を採用しましたが、財団としては力不足で、大変残念でなりません。お断りした高校生の中には、高校時の成績平均4.83以上の人が4人、4.50以上の人が6人いて、かつ、ほとんどが生活困窮家庭という状況でした。)
 
 当財団の奨学生は、苦労している分、感性が豊かで、人の気持ちがよくわかり、気配りができます。これは人の上に立つ人にとって一番大事な能力と言われています。
 親孝行で、人が良くて、信頼できます。
 集中力があって、目標があり、こうなりたいという強い想いがあります。
 思考力があって、一生懸命に考えることができ、自分の考えを持っており、人の話も良く聞くことができ、資格を取るなどよく勉強しています。
 正にこれからの社会を支える人財と呼ぶにふさわしい人物です。
 
 そんな学生・生徒たちを、予算不足で大勢支援できなかったことは、(繰り返しになりますが)誠に残念でなりません。 
 
 という訳で、令和2年度から、ホームページを見直し、積極的に寄付の募集を行うことといたしました。これまでご支援いただいた皆様には、引き続きご支援をお願いいたしますとともに、当財団の活動に賛同いただけます方からのご寄付を広くお願い申し上げます。 
 寄付に当たりましては、使い道の指定もできますし、奨学金を指定していただければ100%奨学金に充てることができます。 
 当財団は、早くから「特定公益増進法人」の認定を受けている、極めて公益性の高い法人ですが、まだまだ小さい法人です。 
 どうか、当財団の公益事業の充実を図るため、皆様方からのご寄付をよろしくお願い申し上げます。 
 なお、いただいたご寄付については、税法上の優遇措置を受けることができます。詳細につきましては「寄付金優遇措置について」を参照ください。

 

                  ご寄付の方法

 

ご寄付をいただける場合には、領収書をお送りいたしますので、事務局まで一報をお願い申し上げます。
 
〔お振込先 〕

 銀行振込

   銀行名    筑邦銀行 
   支店名    本店営業部
   口座種類   普通口座
   口座番号   1180518
   口座名義   公益財団法人吉田学術教育振興会 理事長 山倉修一

 

 郵便振替
 
   郵便振替口座 01700-1-152364
   加入者名   公益財団法人吉田学術教育振興会 
 

(お問合わせ先)

   公益財団法人吉田学術教育振興会 事務局

   電話  0942-51-0100   FAX 0942-51-2222

   メール fujii@dyden.co.jp

 

<ご寄附に関する税制優遇について>

 当財団は、福岡県知事より「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当財団への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、所得税・住民税、法人税等の控除が受けられます。

~ 個人の方のご寄附 ~

  当財団への皆さまからのご寄附については、確定申告時に寄附金の所得控除が受けられます。計算式は次のとおりです。

年間の寄附金額 - 2000円 = 所得控除額(総所得金額から控除) *ただし、年間の寄附金額の合計額は年間総所得金額の40%が限度

 

<手続き>

 ~ 所得税 ~
  寄附した年の翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)に当財団発行の受領証を添付して税務署に申告してください。年末調整で申告することは出来ませんのでご留意ください。

~ 個人住民税 ~

  また、全国一律ではありませんが、お住いの地域によっては、個人住民税についても寄付金控除の措置が受けられます。

 控除される額は、都道府県民税及び市町村民税合わせて、寄付金額から5,000円を差し引いた金額の10%相当額です。

 * 東京都にお住まいの方は、上記所得税に加えて個人都民税の寄附金税額控除を受け  ることができます。控除できる金額は、以下のとおりです。

(寄附金の合計額 - 2000円)×4% = 税額控除 *ただし、年間の寄附金額の合計額は年間総所得金額の30%が限度

 

~ 法人のご寄附 ~

 当財団への寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額①とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人への寄附金損金算入限度額②(ただし、特定公益増進法人への寄附金額が限度)が損金に算入出来ます。 具体的な損金算入限度額は以下のとおりです。

① 一般の寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額×2.5%)× 1/4

② 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額×6.25%) × 1/2

 


 

遺贈とは?

 遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全部を、相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。

 例えば 、生前にお世話になったあの方やこの方にお礼がしたい、郷里の学校や病院に寄付したい、あるいは、地方自治体や公益財団の活動に役立ててほしいという場合に行える方法です。

 この場合「遺言」は「遺書」ではありません。また、日記やメモ、エンディングノートに想いを記載しても法的に有効なものにはなりません。

 「遺贈したい」という想いを実現するためには、しっかりとした「遺言書」にその旨を明確に記載しておく必要があります。 

 これに対して相続とは、「人が死亡した時、その者(被相続人)の財産的な権利義務を、法律及び遺言で特定の者(相続人)に引き継がせること」(出典:知恵蔵 )、贈与は、「当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(出典:デジタル大辞泉 )です。

 遺贈と相続・贈与では、受取人や方法などが違うだけでなく、関わってくる税金の種類も違ってきます。 ここでは、遺贈についてご説明します。

 

※ なお、遺贈は遺贈する人の意思表示でいつでも撤回は可能ですが、贈与は契約となるので一方的な撤回や辞退は難しくなります。

              遺贈書を作成するには?

 遺言書には大きく分けて二つ種類があります。一つは、自分で作成する「自筆証書遺言」、もう一つは公証役場で作成する「公正証書遺言」です。どちらも諸条件を抜けもれなく満たしてあれば、有効に機能しますが、自筆証書遺言の場合、書き方を間違えると無効になったり、発見されない場合があったり、故意に隠されてしまう恐れがあり、さらに家庭裁判所による検認手続きが必要になるなど、手間が必要になります。そこで当財団では、基本的には公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めしています。

 なお、遺言書には、ご本人の想いを誠実に実行していただく「遺言執行者」を選任し、遺言書上に記載しておく必要があります。遺言執行者はご親族やご友人を含め、誰でもなれますが、専門知識が必要になる場合もあるので専門家、具体的には、弁護士や司法書士、税理士、信託銀行などにお願いするのが一般的です。

 

            特定遺贈と包括遺贈とは?

 特定遺贈とは、予め遺贈するものを特定している贈る方法です。例えば、現金はA団体へ、不動産はBさんへ、株はCさんへ など。

 包括遺贈とは、遺贈するものを特定せず、「全部」や「全体の何割」などとして遺贈対象の資産を特定しない形の遺贈です。例えば、私の資産をすべてAさんへ または、私の資産の半分をBさんへ、もう半分をC団体へ など。

 なお、包括遺贈は、負債などのマイナスの資産も併せて遺贈してしまうことになるので注意が必要です。

             遺言書作成時の注意事項「遺留分」

 遺留分とは配偶者、子、親などの相続人が最低限度保障された相続財産の受取分(約半分)のことを言います。遺贈によって無償で贈れるのは、遺産の半分です。      (遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性がありますので、注意が必要です。)

 なお、当財団は、所有されていた土地や建物、マンションなどの不動産も、遺言書による遺贈をお受けします。所有権移転手続きは当財団が行い、遺言者のご意思にそって奨学生の支援等に役立たせていただきます。 ただし、お受けしても売却が困難と思われるものについては、お断りする場合もありますので、ご了承ください。

 

遺 贈 寄 付

~社会のために役立てる遺贈があります~

*  個人が、相続または遺贈によって取得した財産の一部または全部を当財団に寄付する場合、寄付金額は相続財産から控除されます(詳細は、「相続税の非課税特例について」を参照ください)。 

*また、個人が信託銀行などに信託した金銭を、公益法人などに毎年1回、定期分割して、運用収益とともに寄付していただく方法があります。平成23年度税制改正により創設されました。

特徴は、
 • 信託された財産の運用収益は、非課税になり、その運用収益の全額が寄付されます。
 • 毎年の寄付金のうち元本部分については、寄付金控除を受けることができます。
  寄付金控除については、「税制上の優遇措置について」を参照ください。

 

              相続税の非課税特例について

 この特例を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

① 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

② 相続財産を相続税の申告書の提出期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月)までに寄付すること。 

③ 寄付した先が教育や科学の振興などに寄与することが著しいと認められる特定の公益事業を行う特定の法人であること。
 
  
 
≪お問い合わせ≫

〒830-8511
福岡県久留米市南二丁目15-1 大電㈱内         TEL  :0942-51-0100    事務局長:藤井英貴     E-Mail:fujii@dyden.co.jp   時間:9時 ~ 17時   休日:土曜日・日曜日・祝日